土地や建物を持っていると、毎年固定資産税がかかることは、皆さんご存じだと思います。
そして実際に住んでいる住宅用地の場合は、軽減措置で課税額が減免されています。
しかし、建物が空き家の場合に放置したままだと、大変なことになるかもしれません。
空き家を所有している方の固定資産税についてまとめました。
固定資産税はどの位かかるの?空き家だと誰が払うの?
固定資産税は市町村が賦課する税金で、毎年1月1日に土地や建物を所有している人が納税義務があります。
固定資産税の基礎となる課税標準額は、土地と建物と別に計算されます。
「固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)=固定資産税の額」
例(更地の場合)課税標準額が1000万円の場合:1000万円×1.4%=14万円
建物が建っている宅地の場合は、「住宅用地の特例」という軽減措置があり、小規模住宅用地と一般用住宅地で計算方法が違います。
・小規模住宅用地・・・建物1戸につき200㎡まで・・・課税標準×1/6
・一般住宅用地・・・建物1戸につき200㎡を超えた部分・・・課税標準×1/3
例 土地1000万円 土地面積300㎡(小規模200㎡、一般100㎡) 建物の課税標準額500万円の場合の固定資産税の合計は、約10万2千円になります。
宅地 小規模分:1000万円×1.4%×200/300×1/6=約1万6千円
一般部分:1000万円×1.4%×100/300×1/3=約1万6千円
建物 500万円×1.4%=7万円
更地の場合の14万円、建物がある場合約10万2千円と、約3万8千円の減免になります。
空き家の場合に納税する方は、その建物の所有者です。所有していた人が亡くなった場合は、相続など未登記の場合でも、法定相続人が納税することになります。
スポンサードリンク空き家の場合の固定資産税は?6倍になるって本当?いつから?
以前は空き家も住宅用地の特例の対象となっていたので、多額の費用で建物を除去するよりも、固定資産税を払ったほうが得などの理由で、建物を放置していることが多くみられました。
また空き家放置による建物崩壊・不衛生・景観上・火災などの危険性も指摘されています。
そこで、平成27年度の税制改正により、一定の要件に該当する空き家を「特定空家等」として、適切な施策を行うために「空家対策特別措置法」が平成27年5月26日から全面施行されました。
この法律を受けて、401の地方自治体が空家条例を制定しています。(平成26年10月現在で、空家は全国で約820万戸)
特定空家等の定義
(国土交通省 空家対策特別措置法概要より)
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより 著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために 放置することが不適切である状態 にある空家等をいう。
この特定空家に認定されると、住宅用地の特例が適用除外になってしまいます。
すなわち、小規模住宅用地の1/6、
一般住宅用地の1/3の減免が受けられないので、最大6倍の固定資産税になります。
いつからというと、特定空屋に認定された翌年1月1日の基準日以降に特例から除外されます。
固定資産税対策はあるの?経費を抑えるには?
特定空家に指定されても、1月1日が固定資産税の基準日なので、その年内中に空家状況を改善すると、翌年も引き続き特例を受けることができます。
固定資産税の経費を節約する対策の一部を御紹介します。
・行政からの指導などを受けた場合は、適正に対応する
・建物等を除去して駐車場などに活用する
・リフォームなどで空家を活用できるようにする
・土地や建物等の不動産の売却や賃貸する
・空家を倉庫などに活用する
コメント