セルフメディケーション税制とは?減税になる金額は?対象品目は?

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確定申告

2017年1月1日から、セルフメディケーション税制が施行されました。

医療費控除の特例として申告の対象となる要件を満たした人が、対象医薬品を購入して年間1万2千円を超えた場合に、所得税控除を受けられるものです。

そのセルフメディケーション税制の概要についてご説明します。

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目次

セルフメディケーション税制の要件は?確定申告で減税となる金額は?

申告対象となる人の要件

①所得税、住民税を納めている

②1年間(1月~12月)に健康維持増進及び疾病の予防の取組(特定健康審査・予防接種・定期健康診断・がん検診などの一つ以上)を行っている

③1年間で対象となるOTC医薬品を1万2千円を超えて購入している(扶養家族分含む)

①~③の事項を全て該当することが必要です。

確定申告で減税となる金額の計算例

(課税所得400万円、対象医薬品年間3万円購入)

購入額:30,000円-下限額12,000円=18,000円(18,000円が課税所得額から控除)

減税額:所得税減税額=控除額18,000円×所得税率20%=3,600円 個人住民税減税額=
18,000円×10%=1,800円 「合計減税額=3,600円+1,800円=5,400円となります」

※1万2千円を超えた金額が、全額減税となる訳ではありません。また購入金額は8万8千円が上限額です。

また、従来の医療費控除と併用はできませんので、どちらが得か計算してからどちらかの制度を選択して申告しましょう。

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セルフメディケーション税制対象品目は?漢方や目薬でもいいの?

セルフメディケーション税制対象品目は、下記の厚生労働省のHPで確認お願いします。(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html#HID1)

目薬には対象になるものがありますが、漢方は対象になりません

OTC医薬品の全てが対象になるわけではなく、対象となるのは医療用医薬品でも使用している82成分が含まれているものに限定されています。

対象医薬品の多くにはセルフメディケーション税制対象と書かれたロゴマークが入っているので確認しましょう。

https://youtu.be/5FVQkS8cAY0

セルフメディケーション税制のQ&A

厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html#HID1)などから抜粋したQ&Aをご紹介します。(意味を変えずに簡略化している場合もあります)

●Q:セルフメディケーションとは何ですか?
 A:世界保健機関(WHO)において、自分自身の健康に責任を持ち、経度や身体の不調は自分で手当てすること と定義されています。

●Q:確定申告はいつ行えばいいですか?
 A:2月中旬から3月中旬の定められた期間に行う必要があります。

●Q:同一世帯に従来の医療費控除を申告する人と、この税制により申告する人がいても構いまでんか?
 A:それぞれが所得控除を申告することができます。

●Q:一定の取組に任意(全額自己負担)で受けたものは含まれますか?
 A:申請者が任意に受診した健康審査は、一定の取組には含まれません。

●Q:健康診査等の再審査も含まれますか?
 A:健康診査等の結果で、要再検査や要精密検査等と判定されて受けた検査等は、対象になりません。

●Q:健康診査等は同一世帯の全員が受診しなければなりませんか?
 A:全員ではなく、確定申告する方が一定の取組を実施していることが必要です。

●Q:控除の対象となる額は税込か税抜きかどちらでしょうか?
 A:実際に購入した税込後の価格が控除の対象になります。

●Q:一律○%引きなどの価格の場合、控除額はどのような扱いでしょうか?
 A:割引後の価格が控除額になります。